では、どのような状態なら一下肢の欠損障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら一下肢の欠損障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
一下肢の欠損障害の認定基準
- 2級…一下肢を足関節以上で欠くもの
- 3級…一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 障害手当金…一下肢の親指又は他の4指以上を失ったもの
本事案の場合
「糖尿病性壊疽で右足の小指、薬指、中指の3本を切断」とのことですので、上記に照らすと欠損障害で障害年金の認定を得ることは難しいでしょう。
なお、糖尿病についても障害年金の認定の対象とされています。
糖尿病の認定基準を確認しましょう。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
糖尿病について障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。