お父さまの場合、今から障害基礎年金の障害認定日請求をすることは可能でしょう。
ただし、受給することは難しいことが考えられます。
障害認定日請求とは、障害認定日時点での診断書を取得し、請求することをいいます。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
糖尿病性壊疽の場合、初診日は糖尿病のために初めて医療機関を受診した日となり、障害認定日は初診日から1年6か月経過した日になります。
1年6か月経過する前に下肢を切断している場合は、切断した日が障害認定日になりますが、お父さまの場合、30代の頃に糖尿病を発症しているため、障害認定日も30代の頃になり、その時点ではまだ下肢の切断はなく、糖尿病の症状のみであったことが拝察されます。
今から約30年前の診断書を取得しなければならないこと、糖尿病の症状のみで障害基礎年金2級の認定を得なければならないことを考えると、現実的には障害年金の認定を得ることは難しいでしょう。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
なお、現在老齢年金を受給されている場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることは出来ず、以下の組み合わせの中から選択して受給することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
障害年金の申請について
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