障害年金請求の際の所得証明の提出は、障害等級の判断材料に使われるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神障害で障害年金の申請を考えています。
現在が25歳ですが、初診は17歳のときですので障害者基礎年金になります。
昨年末までは精神的に安定しアルバイトで90万円の収入がありました。
今年になってからまた調子を崩し、無職です。
障害年金の請求をする場合、所得証明を出したり、所得を確認されるようなのですが、「昨年は働けていたなら不支給」というように障害等級の判断材料に使われるのでしょうか?
本事案の場合、初診日は17歳とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限と、所得を確認する理由を確認しましょう。
20歳前傷病による障害基礎年金には、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限の金額基準(単身世帯の目安)
「前年の所得額」によって、支給額が変わります。
- 全額支給: 所得額が 3,704,000円 以下の人
- 2分の1支給停止: 所得額が 3,704,000円超〜4,721,000円の人
- 全額支給停止: 所得額が 4,721,000円 を超える人
20歳前傷病の障害基礎年金の場合、上記の所得制限のために所得額の確認が必要となるため、前年の所得額を確認されます。
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
以下で、どのような状態なら精神障害で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神障害で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級障害が重い順に、1級、2級となります。

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの ※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
本事案の場合
20歳前傷病の障害基礎年金で行われる所得の確認は、障害の等級の判断材料に使われるものではありません。
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
上記の状態に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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