障害年金請求の際の所得証明の提出は、障害等級の判断材料に使われるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
精神障害で障害年金の申請を考えています。
現在が25歳ですが、初診は17歳のときですので障害者基礎年金になります。
昨年末までは精神的に安定しアルバイトで90万円の収入がありました。
今年になってからまた調子を崩し、無職です。
障害年金の請求をする場合、所得証明を出すようなのですが、
「昨年は働けていたなら不支給」というように
障害等級の判断材料に使われるのでしょうか?
本回答は2018年1月時点のものです。
障害年金の請求の際に提出する所得(課税)証明書は、
障害等級の判断材料のために使われるのではありません。
20歳前傷病による障害基礎年金には、、
本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
この所得額の確認が必要となるため、所得証明書の添付が必要となります。
ご質問者様の場合、昨年の収入が90万円とのことですので、
上記所得制限にはかかりません。
障害等級の判断は、診断書および病歴・就労状況等申立書にて行われます。
認定基準に照らし合わせて、障害の程度が等級に該当していると判断された場合は、
認定が得られることが考えられます。
下記の障害の状態の基本を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害の状態の基本について
【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
- 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
- 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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