障害年金の更新で等級が上がることはあまりない?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の更新で等級が上がることはあまりない?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

精神障害者保健福祉手帳2級、障害厚生年金3級の40代男性です。

双極性障害と診断されています。 5年前から全く働けていません。

体調の波が激しく、日常生活にも支障が大きいです。

先日、障害年金の更新の手続きをして、結果は3級でした。

更新で等級が上がることはあまりないとのことですが、実際そうなんでしょうか?

働けない期間が長いこと(5年)は考慮されないのでしょうか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

障害年金の更新の際は、改めて障害の状態について審査を受けます。

働けない期間が長いことも、総合的に考慮されます。

また、障害の状態によって等級が上がるケースもあります。

 

ご質問内容に、先日、障害年金の更新の手続きをして、結果は3級でした、

とありますが、障害の状態が明らかに2級に相当すると思われるのであれば、

額改定請求をすることができます。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

ただし、額改定請求には、

原則として以下の待機期間が設けられています。

 

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

ご質問者様の場合、上記5.に該当するため、額改定請求を行うことはいつでも可能です。

額改定請求の際は、改めて診断書を取得する必要があります。

下記の認定基準を参考にしていただき、手続きを検討されてはいかがでしょうか。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00