障害厚生年金の更新の時に、障害者雇用で働いていることはわかるのですか?

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障害厚生年金の更新の時に、障害者雇用で働いていることはわかるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害のため、障害厚生年金3級をいただいています。

来月から障害者雇用ですが就職が決まりました。

更新の時に、障害者雇用で働いていることはわかるのですか?

本回答は2019年6月現在のものです。

 

障害年金の更新の時に厚生年金に加入している場合は、

就労していることが分かりますが、障害者雇用か一般雇用かまではわかりません。

そのため、診断書等で就労状況等を記載する必要があるでしょう。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

更新の診断書には、就労状況について記載する項目があり、

その記載内容から日常生活能力を判断されます。

障害者雇用で、周りから援助や配慮を受けている場合などは、

そのことをきちんと医師に伝えておくとよいでしょう。

 

双極性障害の認定基準は以下の通りです。

更新の際、参考にしていただけると幸いです。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

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