本回答は2018年7月現在のものです。
転居の際、精神保健福祉手帳については、
転居前、転居先の自治体によって取り扱いが異なりますので、
詳細は各自治体にお問い合わせください。
障害年金については、住所変更届を提出することで、等級が変更されることはありません。
障害年金は、次回更新時までは決定されている等級の年金額が支給されますので、
ご安心ください。
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、
住所変更の手続きは原則不要ですが、
マイナンバーが未収録の方や、住民票の住所と違う場所にお住まいの場合や、
成年後見を受けている方等は手続きが必要です。
住所変更が必要な場合は、「年金受給権者 住所変更届」 を提出します。
更新の案内などは郵便で行われますので、
住所変更の手続きは、忘れずに行いましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。