認知症の祖母は今からでも障害年金を受けることができるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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認知症の祖母と同居しています。68歳です。
精神保健福祉手帳の交付は受けていますが、障害年金は受けていません。
祖母の世話は母がやっているのですが、障害年金の存在すら知らないみたいです。
老齢年金はとても少なく、医療費にしかなりません。
祖母は今からでも障害年金を受けることができるでしょうか?
本回答は2020年4月現在のものです。
現在68歳で老齢年金を受けているとのことですので、今から障害年金を受けることは難しいかもしれません。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
たとえば、認知症かもしれないと思って初めて病院を受診した日(初診日)が63歳で、その日から1年6か月後(障害認定日)の診断書を取得することができれば、申請は可能でしょう。
障害認定日の時点で、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができますが、障害認定日以降に以下の状態になっても、受給はできません。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
障害認定日の時点で、2級もしくは3級に該当すると判断され、うまく障害年金の支給が決定したとしても、老齢年金と併せてもらうことはできないため、どちらか有利な方を選択することになります。
老齢年金を選択すれば、障害年金は受給しない、ということになるかもしれません。
また、障害年金の方を選択したとしても、すでに老齢年金で受け取った数年分は差し引かれることになります。
そして今後の支給分については、数年ごとに診断書を提出し、その都度審査を受け、等級に該当すると判断された場合は引き続き支給されますが、等級に該当しない場合は、支給停止になることもあります。
ご質問内容からは、いつから認知症を発症しているかなど、詳しいことがわかりかねますが、もし何年も前から病院に行っているとなれば、初診日の特定が難しいかもしれません。
また、苦労して過去の書類をそろえたとしても、認定が得られない可能性もありますし、認定が得られたとしても、老齢年金との調整で大きなメリットにはならないかもしれません。
これらのことをふまえて、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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