診察時間が短いと軽く見られてしまい、次回の障害年金の更新に影響がありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は双極性障害で障害厚生年金3級を受給している30代男性です。
精神保健福祉手帳3級です。
月に1回通院をしていますが、診察時間は短く、数分で終了します。
診察時間が短いと軽く見られてしまい、次回の障害年金の更新に影響がありますか?
本回答は2019年5月現在のものです。
診察時間の長短については医師によって様々です。
症状が軽い方でも長く診察したり、重い方でも数分で終わる場合もあるでしょう。
ご質問内容からは、どのような診察内容か分かりかねますが、
主治医が状態が改善していると判断されている場合は、
更新の診断書にも改善した状態が反映されることが考えられるため、
支給停止になる可能性も考えられます。
障害年金の更新では、障害の状態について改めて審査されます。
障害の状態を正しく診断書に記載していただくために、
短い診察時間でも、日常生活の様子などをその都度伝えてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の診断書に、診察時間の長さについて記載する箇所はありません。
また、双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
更新の際、参考にしていただけると幸いです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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