統合失調症で精神保健福祉手帳2級なのに、障害基礎年金がもらえないことがあるのですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

統合失調症で精神保健福祉手帳2級なのに、障害基礎年金がもらえないことがあるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は10代の頃から統合失調症で、精神保健福祉手帳2級取得済みです。

20歳になったので障害基礎年金の申請をしたのですが、不支給でした。

統合失調症で手帳2級なのに、障害基礎年金がもらえないことがあるのですか?

どうすればもらえるようになりますか?

本回答は2019年9月現在のものです。

 

統合失調症で精神保健福祉手帳が2級であれば障害基礎年金がもらえる、とは限りません。

 

障害年金は、傷病名で支給が決定するのではありません。

あくまでも障害の状態について審査され、等級が決定します。

 

また、精神保健福祉手帳と障害年金の等級は連動していません。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

 

そのため、手帳の等級が2級だから障害基礎年金も2級になるとは限りません。

手帳が3級であっても、障害基礎年金2級の認定が得られている事例はたくさんあります。

 

ご質問内容から、初診日要件と保険料納付要件は満たしていることが拝察されるため、

不支給の理由は、障害の程度が認定基準に達しないと判断されたことが考えられます。

この場合、不服申立て(審査請求、再審査請求)をすることができます。

 

審査請求、再審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、

決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、

再審査請求をすることができます。

 

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、

過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、

絶対覆らない、ということもありません。

審査請求や再審査請求で認定が得られている事例はたくさんあります。

 

また、これとは別に新たに現在の状態を記載した診断書により、

再度、事後重症請求をすることができます。

障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合は、その時点から支給されます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

不服申立てと事後重症請求は、同時に行うことができます。

下記の認定基準を参考にしていただき、手続きをご検討されてはいかがでしょうか。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00