まずは、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係について整理しましょう。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金について
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。
そのため、精神障害者保健福祉手帳の等級が2級だから障害基礎年金も2級になるとは限りません。
一方で、精神障害者保健福祉手帳が3級であっても、障害基礎年金2級の認定が得られている事例もたくさんあります。
本事案の場合
本事案の場合、「10代の頃から統合失調症」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求をされたのでしょう。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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障害基礎年金の請求の場合、以下の状態に該当すれば障害年金を受給することができます。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
以下ではこれからできることを確認していきましょう。
まずは、不服申立て(審査請求、再審査請求)を検討しましょう。
不服申立て(審査請求、再審査請求)とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、今回の請求についてはもう不服申立てしかできることがありません。
また、これとは別に事後重症請求をすることができます。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
不服申立てと事後重症請求は、同時に行うことができます。
不服申立てと事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。