精神障害者保健福祉手帳2級で重度のSAD(社会不安障害)です。障害年金を受給することは可能ですか?

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精神障害者保健福祉手帳2級で重度のSAD(社会不安障害)です。障害年金を受給することは可能ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は10年以上引きこもりで一人で外出ができず、働けない状態です。

精神障害者保健福祉手帳2級で重度のSAD(社会不安障害)と診断されています。

両親が高齢で、将来のことを考えると、今から障害年金を受給しておきたいです。

私の状態で障害年金を受給することは可能でしょうか?

本回答は2019年5月現在のものです。

 

神経症での障害年金申請について

SAD(社会不安障害)などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、

一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

 

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、

との趣旨となっております。

 

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、

例外的に認定の対象となります。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

10年以上引きこもりで一人で外出ができず、働けない状態とのことですので、

諦めずに申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、うつ病や双極性障害などの場合は、障害年金の対象となっています。

傷病名について、再度確認されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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