本回答は2019年10月現在のものです。
精神保健福祉手帳の取得を急ぐ必要がなければ、
障害年金の申請を先にされることをお勧めします。
障害年金の認定が得られた場合は、
障害年金の年金証書をもって、精神保健福祉手帳の交付を受けることができます。
そのため、精神保健福祉手帳の診断書を取得する必要がなく、費用を抑えることができます。
ただし、障害年金の認定を受けるためには、
診断書や病歴就労状況等申立書などの書類をそろえる必要があるため、
準備期間を要することがあります。
さらに審査期間に目安で3~4か月の期間を要します。
場合によっては、半年近くかかるケースもあります。
にもかかわらず、審査の結果、認定が得られないケースもあります。
一方、精神保健福祉手帳の手続きは、障害年金の手続きほど複雑ではなく、
申請後、数か月で交付されます。
手帳の取得を急ぐ場合は、先に手帳の申請をされる方が良いでしょう。
双極性障害は、障害年金の支給対象となっています。
下記の認定基準をご参考いただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。