発達障害と不安障害と強迫性障害で障害基礎年金2級は通りますか?

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発達障害と不安障害と強迫性障害で障害基礎年金2級は通りますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は発達障害と不安障害と強迫性障害の3つの障害を持っています。

精神保健福祉手帳3級です。

今の状況は自分の決めたルールに縛られている、手洗いうがいの時間が長く、水道代がかかり家族に怒られる、確認作業ばかりで外出ができないなどです。

障害基礎年金なので2級を申請しないといけないのですが、私の状況で2級は通りますか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

発達障害は障害年金の支給対象となっていますが、不安障害や強迫性障害などの神経症は支給対象となっていません。

 

ご質問者様の場合、不安障害や強迫性障害の症状が強いようですが、これらの神経症にあっては認定の対象となっていないことから、神経症の症状について強くアピールし、日常生活に支障があると主張しても審査の対象となりません。

 

神経症の症状ではなく、発達障害のために日常生活が著しく制限を受ける場合は、2級に認定される可能性が考えられます。

 

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないことがあります。

障害年金の認定においては、これらの社会性やコミュニケーション能力がどの程度欠如しているか、かつ、その場にそぐわない行動により、どの程度日常生活に支障をきたしているかについて審査されます。

これらの発達障害の症状について主張し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、精神保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は連動しません。

手帳が3級であっても、障害年金2級に認定される可能性は十分考えられます。

 

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