本回答は2020年6月現在のものです。
発達障害は障害年金の支給対象となっていますが、不安障害や強迫性障害などの神経症は支給対象となっていません。
ご質問者様の場合、不安障害や強迫性障害の症状が強いようですが、これらの神経症にあっては認定の対象となっていないことから、神経症の症状について強くアピールし、日常生活に支障があると主張しても審査の対象となりません。
神経症の症状ではなく、発達障害のために日常生活が著しく制限を受ける場合は、2級に認定される可能性が考えられます。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないことがあります。
障害年金の認定においては、これらの社会性やコミュニケーション能力がどの程度欠如しているか、かつ、その場にそぐわない行動により、どの程度日常生活に支障をきたしているかについて審査されます。
これらの発達障害の症状について主張し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、精神保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は連動しません。
手帳が3級であっても、障害年金2級に認定される可能性は十分考えられます。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。