発達障害で障害年金を申請する場合、今の病院で1年6ヶ月以上の受診が必要になるのでしょうか?

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発達障害で障害年金を申請する場合、今の病院で1年6ヶ月以上の受診が必要になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は、5年前から心療内科に通院しています。パニック障害と診断されていたのですが、

最近、セカンドオピニオンで別の精神科を受診して検査を受けたところ、

発達障害のアスペルガーとADHDもあることがわかりました。

障害年金のことを調べていると、

パニック障害は認められないが、発達障害は認められるとありました。

私の場合、発達障害で申請をする場合、

今の病院で1年6ヶ月以上の受診が必要になるのでしょうか?

 

本回答は2018年9月現在のものです。

 

ご質問内容から、すでに障害認定日は到来していることが拝察されるため、

1年6か月を待たなくても申請が可能であることが考えられます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、パニック障害から発達障害の診断に変わったとのことですが、

パニック障害などの神経症と診断されていた後に発達障害が判明するケースについては、

そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、

障害年金の請求では別疾病とせず「同一疾病」とされます。

そのためご質問者様の場合、

発達障害の初診日は、パニック障害の初診日と同じです。

 

また発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、

知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、

初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日を初診日とします。

 

ご質問者様の場合、

5年前から心療内科に通院し、パニック障害と診断されていたとありますので、

パニック障害のため初めて受診した日が初診日となることが考えられます。

初診日から起算してすでに1年6月を経過しているため、

障害認定日は到来していることが拝察されます。

そのため、1年6か月を待たなくても申請が可能であることが考えられます。

 

パニック障害などの神経症については、原則として障害認定の対象とはなりませんが、

ADHD(注意欠陥多動性障害)やアスペルガー症候群などの発達障害は、

認定の対象となっています。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
  3.  

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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