それでは、遡及請求とはどういうものか確認しましょう。
遡及請求とは
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
遡及請求で認定を得ることは容易ではありませんが、認定を得ることができれば生活に大きな助けとなります。
障害年金を受け取る権利の時効について
障害年金は、各支払日の翌月の初日から5年を過ぎた分については、時効により受け取れなくなります。
そのため、遡及で受け取れるのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
では、どういう場合に遡及で障害年金を受給できるかを確認しましょう。
どういう場合に遡及で障害年金を受給できるか
障害年金の審査を受けることが受ける時点は、以下2時点しかありません。
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現在
遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。
遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。
- 初診日が特定できていること
- 障害認定日から3か月以内に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
- 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
- 医師が診断書を作成してくださること
- 審査の結果、障害年金の等級に該当すること
本事案の場合
本事案の場合、遡及請求により認定を得ることができれば、直近5年分の年金額を受給することができます。
しかしながら、上記すべてが揃わなければ遡及で障害年金を受給することはできません。
ハードルは低くありませんが、遡及で受給することができれば大きな助けとなるでしょう。
前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
最後に、双極性障害の認定基準を記載いたしますので、ご参考ください。
双極性障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
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2級
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。