双極性障害で精神保健福祉手帳2級を所持。障害年金の遡及請求をしたら、何年前からもらえるのですか?

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双極性障害で精神保健福祉手帳2級を所持。障害年金の遡及請求をしたら、何年前からもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害で精神保健福祉手帳2級を所持しています。

今は40代で、10代の頃から通院をしています。

障害年金のことを知らずに生活してきましたが、

最近になって、遡及請求というものがあることを知りました。

私の場合、遡及請求をしたら、何年前からもらえるのですか?

働いて、厚生年金に加入していた時期も数年あるのですが、

その保険料も返還されますか?

本回答は2018年9月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、

遡及請求が認められたとしたら、直近5年分の年金額が支給されます。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

ご質問内容に、10代の頃から通院をしているとありますので、

初診日は20歳前であることが拝察されます。

初診日が20歳前の国民年金未加入期間中にある場合は、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下の通りです。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

ご質問者様の場合、

20歳前の初診日が確認でき、障害認定日時点の診断書が取得できれば、

遡及請求が可能となります。

障害認定日の時点で、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、

障害認定日にさかのぼって年金の受給権が発生します。

 

ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、遡及請求が認められたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。

 

双極性障害の認定基準は、以下の通りです。

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、遡及請求が認められたとしても、

その期間中に加入していた厚生年金保険料については、返還されません。

実際、障害基礎年金を受給中の方が、就労により厚生年金に加入する場合は、

厚生年金保険料を負担することになります。

 

この厚生年金加入期間中の保険料分については、

将来老齢厚生年金として受給することができます。

また、厚生年金加入期間中に、新たな障害を負った場合は、

障害厚生年金が受給できる場合があります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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