本回答は2018年12月現在のものです。
ご質問内容からは、日常生活状況がわかりかねますが、
一年に1回程度という発作の頻度から、障害年金の認定を得ることは難しいことが考えられます。
ただし、大きな発作が一年に1回であり、小さな発作が頻回あるのであれば、
受給の可能性も考えられます。
ご質問者様の場合、高校生の時に発症したとあり、
初診日は20歳前になることが拝察されるため、障害基礎年金の申請になります。
障害基礎年金の申請では、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合支給されます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定に当たって
発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や
発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活動作がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ご質問内容に、一年に1回発作がある程度とあるため、
障害の状態は3級相当であることが考えられますが、
障害基礎年金の申請で3級相当では、認定を得ることはできません。
今後状態が悪化した場合は、認定が得られる可能性も考えられます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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