筋ジストロフィーです。障害者手帳があれば障害年金が受け取れるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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30歳男性、筋ジストロフィーと診断されました。
辛うじて歩ける状態ですが、無職のため収入がありません。
障害者手帳があれば障害年金が受け取れるのでしょうか。
本回答は2021年1月現在のものです。
障害者手帳があっても、障害年金が受け取れるとは限りません。
障害年金を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。
障害年金を受給するための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
例えば、歩きにくさを感じて近医の整形外科を受診したところ、筋ジストロフィーを疑われて大きな病院を紹介されたケースであれば、近医の整形外科を受診した日が初診日(初めて病院を受診した日)となる可能性が考えられます。
この初診日の証明書を取得することができれば初診日要件は満たせることが考えられますが、病院が廃業している場合や、初診日が古くてカルテがないなどで証明書が取得できない場合は、申請が難航する場合があります。
また、初診日の証明書が取得できても、その時点で保険料を納めておらず、保険料納付要件を満たせない場合は、障害年金の認定を得ることができません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
このように、障害者手帳を交付されている方でも、障害年金は受け取れないケースもあります。
障害年金の申請の際は、これらの要件について確認しましょう。
なお、筋ジストロフィーにより筋力低下が上肢及び下肢などの広範囲にわたる場合は、以下の認定基準により審査されます。
肢体の機能障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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