筋ジストロフィーで障害基礎年金を請求することはできるのでしょうか?

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筋ジストロフィーで障害基礎年金を請求することはできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

知人は知的障害のため障害基礎年金2級を受給中です。

彼は先日、筋ジストロフィーと診断されました。

筋ジストロフィーで障害基礎年金を請求することはできるのでしょうか?

それとも額改定請求になるのでしょうか?

筋ジストロフィーの初診日が明確で、保険料納付要件を満たし、初診日から1年6か月(障害認定日)が経過すれば障害基礎年金の請求は可能です。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問内容に、先日筋ジストロフィーと診断された、とありますが、初診日からまだ1年6か月経過していない場合は、現時点では請求はできません。

すでに障害認定日が到来している場合は、請求は可能です。

 

次の認定基準の2級以上に該当する場合は、知的障害の障害基礎年金2級と併合して1級が認定されます。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

肢体の機能障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

なお、額改定請求は、受給中の障害が重くなった場合に提出するものです。

例えば、知的障害の状態が重くなり、入院が必要な程度となった場合は、額改定請求により1級に改定されるという場合です。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

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