眼瞼痙攣では障害年金の申請は無理なのでしょうか?

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眼瞼痙攣では障害年金の申請は無理なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

眼瞼痙攣です。

ボトックス治療を受けているものの、

きちんと眼を開けていることができず、パートも退職となりました。

障害年金の申請ができたらと思っていますが、

役所で「目の障害は視力と視野だけだから無理」と言われました。

やはり無理なのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

眼の障害は、視力の障害と視野の障害しか認められないということはありません。

眼瞼痙攣の認定基準

  • 3級…眼瞼痙攣等で、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のものであり、症状が固定していないもの
  • 障害手当金…眼瞼痙攣等で、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のものであり、症状が固定しているもの

 

障害年金3級は、障害厚生年金にしかなく、

障害基礎年金の申請となった場合、

2級以上に該当しなければ不支給となります。

障害厚生年金を申請するためには、

初診日が厚生年金被保険者期間中にある必要があります。

 

眼瞼痙攣で初めて医師等の診療を受けた日を確認して、

障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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