ロービジョンとなり、視覚障害5級です。障害厚生年金は受給できますか?

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ロービジョンとなり、視覚障害5級です。障害厚生年金は受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は30歳前半から弱視です。当時は会社員でした。

片目はほぼ見えません。もう片方は、ロービジョンとなり、

視覚障害5級です。

手元は見えますが、暗いところ、遠いところは見えづらいです。

今は別の会社で障害者枠で働いていますが、

収入は大きく減りました。

この状態で障害厚生年金は受給できますか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

身体障害者手帳の視覚障害5級の程度は、

  • 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
  • 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

となっています。

 

一方、障害年金の視力障害の認定基準は、以下の通りです。

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

視野障害の認定基準は以下の通りです。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

双方を照らし合わせると、障害年金3級相当と判断される可能性が考えられます。

障害年金3級相当の場合、障害厚生年金の申請であれば、支給を受けることができます。

ご質問内容から、厚生年金加入期間中に初診日があることが拝察されます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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