62歳の父が糖尿病性網膜症で視力低下の症状を発症。障害年金をもらうことができるのでしょうか?

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62歳の父が糖尿病性網膜症で視力低下の症状を発症。障害年金をもらうことができるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父は現在62歳で、半年前から糖尿病性網膜症で視力低下の症状を発症しています。

本人いわく、かなりぼやけて見えるらしく、

車の運転はおろか、1人での歩行も困難な状態です。

もともと自営で建設関係の仕事をしていましたが、今はできません。

父は60歳から老齢基礎年金を前倒しでいただいていますが、

申請をすれば障害年金をもらうことができるのでしょうか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

ご質問内容から、障害年金の受給をすることは難しいことが考えられます。

 

お父さまの場合、すでに老齢基礎年金を繰上げて受給しているため、

事後重症請求ができません。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合は、65歳に達したとみなされるため、

事後重症請求ができなくなります。

障害年金の請求をするためには、遡及請求をしなければなりません。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

お父さまの場合、糖尿病性網膜症を合併したものによる視力障害のため、

初診日は、糖尿病のため初めて受診した日となりますが、

糖尿病性網膜症等の慢性合併症は、

糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたると発症することとなります。

そのため糖尿病の初診日は、数年前になることが拝察されます。

初診日を特定することができ、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、

障害基礎年金の申請が可能となります。

 

その時点で糖尿病性網膜症を発症していなければ、

糖尿病そのものの診査を受けることになります。

糖尿病の認定基準は、以下の通りです。

 

糖尿病による障害の認定について

糖尿病による障害の程度は、

合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、

具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するとされています。

 

糖尿病の認定基準

以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定されることも考えられます。

 

3級は厚生年金にしかない等級ですので、初診日の時点で厚生年金に加入し、

障害厚生年金の請求であれば認定が得られる可能性が考えられますが、

初診日の時点で自営業で、国民年金に加入していた場合は、

障害基礎年金の請求となるため、3級相当では受給は難しいでしょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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