半年前に加齢黄斑変性と診断されました。障害年金を受給できますか?

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半年前に加齢黄斑変性と診断されました。障害年金を受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は61歳会社員です。

50歳を過ぎたころ頃から視力が低下してきたことは自覚していましたが、

老眼と思い、特に受診はしませんでした。

半年前に、左眼の見え方がおかしいことに気付き受診したところ、

加齢黄斑変性と診断されました。左だけ矯正視力で0.08です。

これは障害年金を受給するに値しますか?

ちなみに、来月に定年退職予定で、その後は老齢年金を繰上げようかと考えていたのですが、

障害年金と老齢年金は同時にもらえるのでしょうか?

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

 

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

加齢黄斑変性は進行性のものがほとんどといわれています。

ご質問者様の場合、左眼だけの障害であり、矯正視力で0.08とのことですので、

3級ないし障害手当金相当とされることが考えられます。

 

3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日の時点で厚生年金に加入していたのであれば、

申請により受給できる可能性が考えられます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。

ご質問者様の場合、半年前に診断されたとのことですので、

障害認定日の到来を待って、申請をしましょう。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合、

障害年金の事後重症請求ができなくなります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

つまり、障害認定日の時点で状態が認定基準に該当せず

障害年金の受給権が得られなかった場合は、

その後状態が悪化しても申請ができなくなります。

 

また、障害厚生年金3級の受給権が得られた場合でも、

老齢基礎年金の繰り上げ後は、額改定請求ができなくなります。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなった場合に、次回の更新まで待たずに

現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

また、老齢年金と障害年金とは、併せて受給することはできません。

今後両方の受給権を得られた場合は、

最も有利となる組み合わせを選択することになります。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

途中で選択替えをすることも可能です。

障害年金は原則として1〜5年の有期認定のため更新の手続きが必要ですが、

老齢年金にはそのような更新の手続きは必要ありません。

また、障害年金は非課税所得ですが、老齢年金は課税対象となっています。

 

なお、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例により、

定額部分と報酬比例部分を受給できる場合があります。

 

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、

報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。

障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 過去に12カ月以上厚生年金に加入
  3. 現在は厚生年金に加入していない
  4. 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
  5. 障害等級3級以上に該当
  6. 障害者特例の老齢厚生年金を請求

 

障害者特例に該当するかについては、

お近くの年金事務所でご確認ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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