半年前に加齢黄斑変性と診断されました。障害年金を受給できますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

半年前に加齢黄斑変性と診断されました。障害年金を受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は61歳会社員です。

50歳を過ぎたころ頃から視力が低下してきたことは自覚していましたが、老眼と思い、特に受診はしませんでした。

半年前に、左眼の見え方がおかしいことに気付き受診したところ、加齢黄斑変性と診断されました。左だけ矯正視力で0.08です。

これは障害年金を受給するに値しますか?

ちなみに、来月に定年退職予定で、その後は老齢年金を繰上げようかと考えていたのですが、障害年金と老齢年金は同時にもらえるのでしょうか?

加齢黄斑変性は、障害年金の認定の対象とされています。

どのような状態なら加齢黄斑変性で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら加齢黄斑変性で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

視力障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

2級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
  • 障害手当金の程度であり症状固定していないもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
  • 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの

本事案の場合

加齢黄斑変性は進行性のものがほとんどといわれています。

本事案の場合、左眼だけの障害であり、矯正視力で0.08とのことですので、上記に照らすと3級または障害手当金に相当します。

障害年金3級または障害手当金について

3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。

ただし、障害年金は、障害認定日が到来しなければ請求をすることができません。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

障害認定日を待って、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

では、障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の取扱いを確認しましょう。

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の取扱い

老齢年金と障害年金とは、併せて受給することはできません。

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、以下の3通りとなり、いずれかを選択することとなります。

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

最後に、老齢年金の繰上げ請求をした場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。

老齢年金の繰上げ請求をした場合の取扱い

老齢年金を繰上げ請求した場合、65歳到達前であっても老齢年金を前倒しで受給することになります。

老齢年金を繰上げ請求した場合、障害年金の事後重症請求については、繰上げ請求日以後、65歳到達後と同様に取り扱われまず。

そのため、繰上げ請求後に症状が悪化して障害等級に該当したとしても、原則として事後重症による障害年金請求はできません。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00