本回答は2017年1月現在のものです。
発達障害では障害年金は受給できないというのは誤りです。
発達障害も障害年金の認定の対象となっています。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
障害年金を受給することができます。
障害者手帳をもらえたということですが、
発達障害であれば精神保健福祉手帳をお持ちであると推察いたします。
精神保健福祉手帳と障害年金の関係
精神保健福祉手帳と障害年金は、
根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応していません。
精神保健福祉手帳をもらえたから障害年金がもらえる、ということではありません。
ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。