障害年金を請求し不支給になったとしても、再度請求することができます。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
統合失調症でなければ、障害年金を受給できない?
統合失調症でなければ受給できないということはありません。
人格障害、神経症については原則として障害年金の対象とされていませんが、統合失調症、双極性障害、うつ病、発達障害、知的障害、てんかんその他あらゆる精神障害が障害年金の認定の対象となっております。
実際に発達障害で障害年金を受給している方もたくさんいらっしゃいます。
誤情報に惑わされず、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。