本回答は2017年3月時点のものです。
まず、障害年金を申請し一度失敗しても
何度でも申請することができます。
事後重症請求とは
一度申請し、障害の状態に該当しないとして不支給になった場合でも、
症状が悪化したことにより再度請求することができます。
これを事後重症請求といいます。
前回の申請から期間を空ける必要もありません。
また、統合失調症でなければ受給できないということはありません。
人格障害、神経症については
原則として障害年金の対象となりませんが、
双極性障害、うつ病、発達障害、その他あらゆる精神障害が障害年金の対象となっております。
実際に発達障害で障害年金を受給している方もたくさんいらっしゃいます。
誤情報に惑わされず、障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。