本回答は2020年9月現在のものです。
発達障害に、先天性や後天性があるかわかりかねるため、どちらの方が障害年金をもらいやすいかについてはお答えいたしかねます。
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患のため、幼少期から通院をされている方は多くおられます。
その場合、20歳前傷病の障害基礎年金を申請することとなり、2級以上に該当すると判断された場合、支給を受けることができます。
一方、知的障害を伴わない方が、20歳を超えてから初めて発達障害の症状により病院を受診し、その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金を申請することとなり、3級以上に該当すると判断された場合、支給を受けることができます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
このように、障害厚生年金の申請では3級がある、という利点がありますが、一方で、次の保険料納付要件を満たさなければなりません。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
この要件は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請の場合は問われませんので、仮に保険料が未納であっても、審査に影響しません。
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