本回答は2020年10月現在のものです。
先天性の広汎性発達障害、IQ73、精神保健福祉手帳3級、というだけでは障害基礎年金2級がもらえるかの判断はできません。
広汎性発達障害は障害年金の支給対象となっていますが、傷病名やIQだけで障害年金が支給されるかについての判断はできません。
障害年金の支給を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。
- 初診日(初めて病院を受診した日)はいつか
- 初診日の時点で一定の保険料を納めているか
- 障害の程度は認定基準に当てはまるか
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、例えば初診日が1年前で、その時点で国民年金に加入し、保険料をきちんと納めている場合は、初診日から1年6か月経過した時点で障害基礎年金の申請が可能となります。
障害の状態が次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なものであれば、2級が認定される可能性が考えられます。
また、精神保健福祉手帳の等級とは連動しませんので、手帳が3級であっても障害年金は2級になる場合があります。
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