本回答は2016年12月時点のものです。
原則として、障害年金は有期認定となります。
有期認定の場合
障害年金が有期認定の場合は、更新が必要となり、
通常1年から5年の期間おきに障害状態確認届(現況診断書)の提出を行います。
更新の時期は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。
原則として有期認定となりますが、
切断、離断による障害等、今後障害の状態が変化する可能性がないとされているものについては、
永久認定がなされます。
永久認定となると、障害状態確認届(現況診断書)の必要はありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。