生まれつきの障害の場合、一生障害年金を受給できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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先天性の心臓病です。
生まれつきの障害で障害年金を受給する場合は一生障害年金を受給できますか?
障害年金には永久認定と有期認定があります。
以下でそれぞれ確認していきましょう。
有期認定とは
障害の状態が変わる可能性があると判断された場合に、受給期間を1年〜5年の範囲で区切られ、定期的に更新手続き(障害状態確認届の提出)により再度審査、再認定が行われます。
ほとんどの方が、この有期認定となります。
永久認定とは
手足の切断や人工関節の挿入など、今後症状が回復しないと判断された場合に適用され、更新手続き(障害状態確認届の提出)が不要となります。
本事案の場合
生まれつきの障害であっても薬剤によるコントロールが可能なものも多くあります。
生まれつきの障害であることで直ちに永久認定となるものではありませんが、更新し続けることができれば、一生障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら心疾患で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら心疾患で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの ※詳細な認定基準は傷病ごとに定められています。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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