障害年金について。生まれつきの自閉症が原因でうつ病。生まれた日が初診日ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は10代の頃からうつの症状があり、22歳の時に初めて精神科でうつ病と診断されました。
現在24歳ですが、別の精神科に通っており、主治医からは生まれつきの自閉症が原因でうつ病になったという診断を受けています。
これは生まれた日が初診日で20歳から遡及請求ができるんでしょうか?
まず、自閉スペクトラム症を含む発達障害の初診日について確認し、次に、遡及請求について確認しましょう。
発達障害の初診日について
初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初診日によって以下3点が決まりますので、障害年金の請求において、初診日の証明は非常に重要です。
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
- 保険料納付要件を満たしているか。
- 障害認定日はいつか。
発達障害については先天的なものであったとしても、発達障害で初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。
ただし、以下のような場合には注意が必要です。
発達障害と診断される前に精神疾患で受診しているケース
精神疾患で初めて医師等の診療を受けた日が、初診日となります。
たとえば、最初の医療機関ではうつ病と診断されていたが、次に受診した医療機関で発達障害と診断されたようなケースでは、最初の医療機関を受診した日が初診日となります。
知的障害を伴う発達障害の場合
生まれた日が初診日となります。
では、遡及請求について確認しましょう。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
遡及請求で認定を得ることは容易ではありませんが、認定を得ることができれば生活に大きな助けとなります。
本事案の場合
発達障害と診断される前に精神疾患で受診しているケースでは、精神疾患で初めて医師等の診療を受けた日が、初診日となります。
本事案の場合、「22歳の時に初めて精神科でうつ病と診断されました」とのことですので、初診日は22歳時となります。
そのため、障害認定日は22歳時の初診日から1年6月を経過した日となります。
遡及請求とは、障害認定日時点で審査を受けることです。
生まれた日は初診日とはならず、20歳時は障害認定日となりませんので、20歳から遡及請求をすることはできません。
現在、24歳とのことですので、障害認定日が到来しているようであれば、速やかに障害年金の請求へ動かれてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
生まれつき障害があるに関するその他のQ&A
- 障害年金について。生まれつきの自閉症が原因でうつ病。生まれた日が初診日ですか?
- 私は10代の頃からうつの症状があり、22歳の時に初めて精神科でうつ病と診断されました。現在24歳ですが、別の精神科に通っており、主治医からは生まれつきの自閉症が原因でうつ病になったという診断を受けています。これは生まれた日が初診日で20歳から遡及請求ができるんでしょうか?
- 生まれつきの障害の場合、一生障害年金を受給できますか?
- 先天性の心臓病です。生まれつきの障害で障害年金を受給する場合は一生障害年金を受給できますか?
- 兄の成年後見人に選任されています。兄は障害年金を受給していますが何か手続きが必要ですか。
- 私の兄は現在48歳ですが、生まれつき知的障害と自閉症があります。現在成年後見人の手続きをしており、弟である私が選任されています。兄は障害年金を受給しているのですが、何か手続きが必要ですか?また今後施設に入る予定ですが、お金の管理など、どのようにしておくべきでしょうか。
- 障害年金をもらっている場合でも国民年金は免除より、納めていた方がいいのでしょうか?
- 私の障害は生まれつきで、今後治るようなこともない(一生付き合っていかなければならない)です。障害年金1級を支給されています。国民年金は免除されています。しかし障害年金は65歳までしかもらえないことや、免除されている人は65歳からもらえる基礎年金は1/2しかもらえないといったことを聞きました。障害年金をもらっている場合でも国民年金は免除より、納めていた方がいいのでしょうか?
- 生まれつきの障害で遺族年金をもらっています。結婚したら遺族年金は打ち切りですか?
- 生まれつきの障害があり働くことができません。以前結婚していたのですが、夫が亡くなり、現在遺族年金を受給しています。しかし、恋人ができて今は同棲しています。結婚する意思はなく、このまま同棲を続けていく予定だったのですが、子供ができてしまいました。子供ができたので籍を入れようかとも考えているのですが、遺族年金は打ち切られるのでしょうか?収入もそれほどありませんので、遺族年金打ち切りになると生活が苦しくなります。どうしたらいいでしょうか?


