障害年金について。生まれつきの自閉症が原因でうつ病。生まれた日が初診日ですか?

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障害年金について。生まれつきの自閉症が原因でうつ病。生まれた日が初診日ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10代の頃からうつの症状があり、

22歳の時に初めて精神科でうつ病と診断されました。

現在24歳ですが、別の精神科に通っており、

主治医からは生まれつきの自閉症が原因でうつ病になったという診断を受けています。

これは生まれた日が初診日で20歳から遡及請求ができるんでしょうか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

知的障害については、例外として初診日が出生日とされていますが、

自閉症等の発達障害の場合、たとえ生まれつきのものであったとしても、

上記の通り、初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、22歳の時に初めてうつ病と診断されていますので、

その時が初診日となります。

 

現在は自閉症と診断されているとのことですが、

うつ病と診断された後に自閉症などの発達障害が判明するケースについては、

別疾病とせず「同一疾病」として扱われます。

 

22歳の時が初診日とされ、その1年半後が障害認定日となりますので、

その時の診断書を取得することができれば遡及請求をすることができます。

 

知的障害を伴わない自閉症の場合、生まれた日が初診日とはなりません。

また、20歳を障害認定日として遡及請求することはできません。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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