まず、自閉スペクトラム症を含む発達障害の初診日について確認し、次に、遡及請求について確認しましょう。
発達障害の初診日について
|
初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
|
初診日によって以下3点が決まりますので、障害年金の請求において、初診日の証明は非常に重要です。
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
- 保険料納付要件を満たしているか。
- 障害認定日はいつか。
発達障害については先天的なものであったとしても、発達障害で初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。
ただし、以下のような場合には注意が必要です。
発達障害と診断される前に精神疾患で受診しているケース
精神疾患で初めて医師等の診療を受けた日が、初診日となります。
たとえば、最初の医療機関ではうつ病と診断されていたが、次に受診した医療機関で発達障害と診断されたようなケースでは、最初の医療機関を受診した日が初診日となります。
知的障害を伴う発達障害の場合
生まれた日が初診日となります。
では、遡及請求について確認しましょう。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
遡及請求で認定を得ることは容易ではありませんが、認定を得ることができれば生活に大きな助けとなります。
本事案の場合
発達障害と診断される前に精神疾患で受診しているケースでは、精神疾患で初めて医師等の診療を受けた日が、初診日となります。
本事案の場合、「22歳の時に初めて精神科でうつ病と診断されました」とのことですので、初診日は22歳時となります。
そのため、障害認定日は22歳時の初診日から1年6月を経過した日となります。
遡及請求とは、障害認定日時点で審査を受けることです。
生まれた日は初診日とはならず、20歳時は障害認定日となりませんので、20歳から遡及請求をすることはできません。
現在、24歳とのことですので、障害認定日が到来しているようであれば、速やかに障害年金の請求へ動かれてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。