本回答は2017年5月時点のものです。
遺族年金を受給している妻が、次のいずれかに該当したときは、
年金を受ける権利はなくなります。
- 死亡したとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき
※遺族基礎年金を受給している場合は、生計を同じくしている子のすべてが上記のいずれかに該当したとき、または一定の年齢に到達したときを含む
ご質問者様の場合も、結婚もしくは内縁関係となった場合は、
遺族年金を受ける権利はなくなります。
遺族年金打ち切りになると生活が苦しくなるとのことですが、
生まれつきの障害があるのであれば、障害年金が受給できる場合があります。
障害の状態等が分かりかねますので、受給の可否についてはわかりかねますが、
障害年金は直接の金銭給付となっています。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。