本回答は2017年6月時点のものです。
成年後見人等に選任され、
書類等の送付先や年金の受取金融機関や口座名義を変更する場合には、
「通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)」
を提出する必要があります。
提出する際は、
年金受給権者の成年後見人等であることを証明する以下の書類のうち、
いずれか1つを添付します。
- 法務局が証明する「登記事項証明書」(原本)
- 後見開始の申立てを受け、家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」(コピー可)と「審判確定証明書」(原本)
- 市区町村長が証明する「戸籍全部事項証明書」(原本)(※未成年後見人の場合に限る)
※いずれも、提出日から6か月以内に発行されたもの
また、年金の受取金融機関や口座名義を変更する場合は、
年金受給権者の成年後見人等であることを証明する書類に加え、
預金通帳(金融機関・支店名及び口座番号とカナ名義が確認できるページ)
のコピーを添付します。
今後、障害者施設へ入所し、日常的な金銭管理を施設に委託する場合は、
適切な金銭管理契約を結ぶことで、適切な管理をしていただきましょう。
また契約書や収支明細を作成してもらい、定期的に報告してもらうことで、
より安心して委託することができるでしょう。
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