障害年金をもらっている場合でも国民年金は免除より、納めていた方がいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の障害は生まれつきで、
今後治るようなこともない(一生付き合っていかなければならない)です。
障害年金1級を支給されています。国民年金は免除されています。
しかし障害年金は65歳までしかもらえないことや、
免除されている人は65歳からもらえる基礎年金は1/2しかもらえない
といったことを聞きました。
障害年金をもらっている場合でも国民年金は免除より、納めていた方がいいのでしょうか?
本回答は2017年6月時点のものです。
まず、障害年金は65歳までしかもらえない、ということはありません。
障害年金は原則として1〜5年の有期認定ですが、
更新し続けることができれば、生涯受給することができます。
ご質問内容からは傷病名がわかりかねますが、
もし永久認定が得られた場合は、更新の手続きが不要となり、
障害年金が終身にわたって支給されます。
国民年金保険料の法定免除について
障害基礎年金の認定が得られると、
認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
つまり、法定免除を受けた場合は、
原則として65歳から受給が可能となる老齢基礎年金の受給額が、
満額ではなくなるということです。
ただし、老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、
法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることもできます。
国民年金を納めていた方がいいかについては答えしかねますが、
金銭的に納付が難しいのであれば、法定免除のままでもいいのではないでしょうか。
また将来的に障害の程度が軽くなるなど、
状態によっては障害年金が支給停止となる可能性も考えられます。
老齢基礎年金を受給する可能性を考慮して、
法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることも選択肢のひとつです。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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