診断名が双極性障害から気分変調症に変わっても、受給中の障害厚生年金3級は支給停止にはなりません。
障害年金において、双極性障害も気分変調症も、どちらも「気分(感情)障害」に区分されるため、更新の際に診断名が気分変調症に変わっている場合でも、同じ認定基準によって審査されます。
気分(感情)障害は、症状の著明な時期と症状の消失する時期をくり返すものですので、障害認定に当たっては、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮し、等級が判断されます。
認定基準は次の通りですので、更新の際は参考になさってください。
気分(感情)障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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