病名が気分変調症に変わったら障害厚生年金3級は支給停止になるでしょうか?

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病名が気分変調症に変わったら障害厚生年金3級は支給停止になるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は3年前から双極性障害で障害厚生年金3級を受給しています。

主治医から病名が気分変調症になるかもしれないと言われました。

この場合、障害厚生年金3級は支給停止になるでしょうか?

診断名が双極性障害から気分変調症に変わっても、受給中の障害厚生年金3級は支給停止にはなりません。

 

障害年金において、双極性障害も気分変調症も、どちらも「気分(感情)障害」に区分されるため、更新の際に診断名が気分変調症に変わっている場合でも、同じ認定基準によって審査されます。

気分(感情)障害は、症状の著明な時期と症状の消失する時期をくり返すものですので、障害認定に当たっては、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮し、等級が判断されます。

認定基準は次の通りですので、更新の際は参考になさってください。

 

気分(感情)障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2021年9月現在のものです。)

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