病名が気分変調症に変わったら障害厚生年金3級は支給停止になるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は3年前から双極性障害で障害厚生年金3級を受給しています。
主治医から病名が気分変調症になるかもしれないと言われました。
この場合、障害厚生年金3級は支給停止になるでしょうか?
診断名が双極性障害から気分変調症に変わっても、受給中の障害厚生年金3級は支給停止にはなりません。
障害年金において、双極性障害も気分変調症も、どちらも「気分(感情)障害」に区分されるため、更新の際に診断名が気分変調症に変わっている場合でも、同じ認定基準によって審査されます。
気分(感情)障害は、症状の著明な時期と症状の消失する時期をくり返すものですので、障害認定に当たっては、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮し、等級が判断されます。
認定基準は次の通りですので、更新の際は参考になさってください。
気分(感情)障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2021年9月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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