気分変調症で障害年金を受給することはできないのでしょうか?

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気分変調症で障害年金を受給することはできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は中学生の頃に適応障害と診断され、転院先で診断が気分変調症に変わりました。

まもなく20歳になるので、障害者手帳のことと障害年金のことを主治医に聞いてみたところ、手帳はもらえるけど年金はもらえないと言われました。

気分変調症で障害年金を受給することはできないのでしょうか?

本回答は2020年12月現在のものです。

 

気分変調症は、認定の対象となっています。

障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※1級が症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ただし、障害年金の支給を受けるためには、診断書が必要になります。

診断書は医師が作成するものですので、診断書を作成していただけない場合は、請求の手続きそのものをすることができません。

 

主治医が「年金はもらえない」と言う理由がわかりかねますが、障害年金の請求を検討されているのであれば、上記について説明し、診断書を作成をお願いされてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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