気分変調症で障害厚生年金が不支給なのは、軽度の精神病だからですか?

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気分変調症で障害厚生年金が不支給なのは、軽度の精神病だからですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は15年前から精神科に通い治療を続けています。

病名は気分変調症です。

先日、障害厚生年金の不支給決定通知書が届きました。

理由は、1級、2級および3級に該当しないということです。

15年ものあいだ治療を続けても、短時間のアルバイトしかできないのに、3級にも該当しないとは納得できません。

気分変調症という病名が軽度の精神病とみられているのでしょうか?

本回答は2021年4月現在のものです。

 

気分変調症という病名が軽度の精神病とみられている、ということはありません。

障害年金の審査においては、障害の状態や日常生活状況等を総合的に判断して等級が認定されます。

病名のみで等級が判断されることはありません。

 

気分変調症の方の場合、次の認定基準によって審査されます。

等級に該当すると判断された場合、受給できます。

気分変調症の認定基準

気分変調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問者様の場合、不支給決定に納得できないとのことですので、不服申立て(審査請求、再審査請求)をご検討されてはいかがでしょうか。

審査請求、再審査請求とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

 

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。

最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、不服申立てをされてはいかがでしょうか。

 

なお、不服申立てと同時に、再度請求の手続きをすることは可能です。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

最初の請求で認められなかったものが、事後重症請求で認められることはあり得ます。

改めて診断書を取得し、事後重症請求についてもご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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