本回答は2020年12月現在のものです。
ご質問内容から、以下について満たせば、さかのぼって受給できます。
- 高校生の頃、初めて病院を受診した日(初診日)の証明書が取得できる
- 20歳の誕生日時点の診断書が取得できる
- 20歳の時点の障害の状態が、認定基準の2級以上に該当する
<認定基準>
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※1級が症状が重く、また受給額も多くなります。
ご質問者様の場合、現在45歳で、病院をいくつか転々としていたとのことですので、初診日の頃や20歳の誕生日時点の診断書が残っていない可能性も考えられます。
カルテがなく、診断書等の取得ができない場合は、さかのぼって受給することは困難となります。
まずはカルテの有無について確認しましょう。
なお、さかのぼって受給が決定したとしても、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となりますのでご注意ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。