障害厚生年金は、年金納付期間が300か月を超えないと支給されないのでしょうか?

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障害厚生年金は、年金納付期間が300か月を超えないと支給されないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在28歳無職男性です。うつ病で、初診日は25歳の時で厚生年金でした。

退職をするまでに37か月厚生年金を納めていました。

それ以外国民年金を59か月納めています。

障害厚生年金は、年金納付期間が300か月を超えないと支給されないと聞いたのですが、私の場合はどうなりますか?

 

本回答は2020年6月現在のものです。

 

障害厚生年金は、年金納付期間が300か月を超えないと支給されない、ということはありません。

初診日(初めて病院を受診した日)の前日の時点で、次のいずれかを満たしていれば、申請することが可能です。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2のどちらかを満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

ご質問者様の場合、初診日は25歳の時とのことですので、それよりも前の期間について未納がなければ、上記の要件を満たせることが考えられます。

 

なお、障害厚生年金の年金額を計算する際に、厚生年金に加入していた被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

うつ病については、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることでどの程度労働や日常生活に制限を受けているかについて審査されます。

これらのことについて書類に記載し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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