本人も仕事ができていて、世帯の収入も多いと、障害年金は打ち切りにならないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の知人は精神疾患と軽度の知的障害があるのですが、結婚もして子供もいて、旦那さんの稼ぎも良くて本人も内職をしているのに、障害年金をもらってるみたいです。
本人も仕事ができていて、世帯の収入も多いと、障害年金は打ち切りにならないのですか?
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
そのため、障害年金には原則として所得制限はありません。
ただし、例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限が設けられています。
本事案の場合、「軽度の知的障害がある」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金を受給しているものと拝察いたします。
20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
以下で20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限について確認しましょう。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限の金額基準(単身世帯の目安)
「前年の所得額」によって、支給額が変わります。
- 全額支給: 所得額が 3,704,000円 以下の方
- 2分の1支給停止: 所得額が 3,704,000円超〜4,721,000円の方
- 全額支給停止: 所得額が 4,721,000円 を超える方
上記の通り、一定の所得がある場合は支給停止となりますが、あくまでも「障害年金の受給権者ご本人」の所得が対象とされており、世帯収入は対象とされておりません。
そのため、配偶者がどれだけ高収入であったとしても、配偶者の収入は対象とされません。
では、どのような状態なら精神疾患と軽度の知的障害で障害基礎年金を受給できるかを確認し、精神障害で就労している場合の取扱いを確認しましょう。
どのような状態なら精神疾患と軽度の知的障害で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級障害が重い順に、1級、2級となります。

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 精神障害で就労している場合の取扱い
就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
本事案の場合
「本人も内職をしている」とのことですが、内職をしていることの一事をもって障害年金の受給の可否を決定されるものではありません。
仕事の内容等も考慮したうえで日常生活能力を判断されます。
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を受けることができるものです。
配偶者の収入や世帯収入、結婚しているか否か、子の有無は、「本人の障害の状態の審査」のために用いられる要素ではありません。
「本人も仕事ができていて、世帯の収入も多い」としても、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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