本人も仕事ができていて、世帯の収入も多いと、障害年金は打ち切りにならないのですか?

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本人も仕事ができていて、世帯の収入も多いと、障害年金は打ち切りにならないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の知人は精神疾患と軽度の知的障害があるのですが、

結婚もして子供もいて、旦那さんの稼ぎも良くて本人も内職をしているのに、

障害年金をもらってるみたいです。

本人も仕事ができていて、世帯の収入も多いと、障害年金は打ち切りにならないのですか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金を受給している方は、所得制限の対象となるため、

一定の所得がある場合は支給停止になりますが、

あくまでも本人の所得に対するものであり、世帯収入ではありません。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

また仕事をしていても、障害年金が支給されることがあります。

就労をしていても、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、

引き続き、障害年金の支給を受けることができます。

 

知的障害で就労されている場合の日常生活能力の判断について

就労支援施設や小規模作業所に限らず、

雇用契約により一般就労をしている者であっても、

援助や配慮のもとで労働に従事しています。

そのため、労働に従事していることをもって、

直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、

現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

知的障害の認定基準は、以下の通りです。

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

ご質問内容からは、精神疾患の具体的な傷病名や日常生活状況等が分かりかねますが、

障害の状態が2級に相当すると判断された場合、障害年金は打ち切られません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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