障害年金は無職である限り打ち切られることはないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の知人は精神疾患があり障害年金を受給しています。
働くと障害年金が支給停止になると言い、働かず実家で好きなように暮らしています。
障害年金は無職である限り打ち切られることはないのでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
障害年金は無職である限り打ち切られることはない、ということはありません。
無職であっても支給停止になることはありますし、働いていても支給停止にならないこともあります。
障害年金の支給については、就労の有無のみで決定するものではありません。
障害の状態や日常生活状況などを総合的に判断し、等級が決定されます。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
働いている場合でも、障害の状態が障害の等級に該当すると判断されれば、引き続き障害年金が支給されます。
また、無職であっても日常生活能力等に大きな問題はなく、単身でも生活が成り立つと判断された場合は、支給停止になることがあります。
このように障害年金は、就労の一事をもって支給が決まるものではなく、あくまでも障害の状態によって支給が決定されます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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