障害年金は「無職である限り打ち切られることはない」ということものではありません。
障害年金の受給の可否については、働いているかどうかのみで決定するものではありません。
日常生活状況などを総合的に判断し、障害の状態を審査され、受給の可否、等級が決定されます。
働いていなくても、障害の状態が等級に該当しないと判断されれば、受給することはできません。
一方、働いていたとしても、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、受給することができます。
「働いているかどうか」ではなく、障害の状態が以下の等級に該当するか、で決まります。
各等級に該当する障害の状態
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。