関節リウマチの他にうつ病にもかかっていることは、障害年金の不服申立てで伝えた方がいいですか?

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関節リウマチの他にうつ病にもかかっていることは、障害年金の不服申立てで伝えた方がいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は関節リウマチのため障害厚生年金の申請をしたのですが、

等級に該当しないため不支給との決定でした。

医師も3級に該当すると言ってくれたのに、納得できません。

不服申し立てをしようと思いますが、

関節リウマチの他にうつ病にもかかっていて、申請の時は黙っていましたが、

不服申立てではそれも伝えた方がいいですか?

本回答は2019年9月現在のものです。

 

不支給決定に納得ができないときは、不服申立て(審査請求)をすることができます。

しかし、この審査請求は、請求時の診断書を基にもう一度審査をしてもらうものですので、

新たにうつ病を罹患していることを申し立てても、

審査請求の資料としては原則として採用されません。

 

また、関節リウマチとうつ病は、障害の種類が違うため、

関節リウマチの審査で、うつ病の症状については考慮されません。

うつ病で認定を得る場合は、精神の障害用の診断書を取得し、

関節リウマチとは別に申請をしなければなりません。

 

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

審査請求書には、どのような決定をしてほしいのか、

なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、その理由は「困っているから」等ではなく、

ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、

どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に記載します。

 

最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、

先の診断書や申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて、

明らかに等級に該当しているのであれば、その旨をしっかり記載しましょう。

 

関節リウマチによる障害の程度の認定

関節リウマチによる障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準

リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。

  • 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 2級…四肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

ただし、リウマチの疼痛については、認定対象とされていません。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

なお、うつ病の認定基準は以下の通りです。

うつ病で申請する場合は、改めて申請の手続きが必要となります。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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