双極性障害で永久に障害厚生年金2級が支給されますか?

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双極性障害で永久に障害厚生年金2級が支給されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は双極性障害で障害厚生年金2級を受給しています。

まもなく更新なのですが、前回と全く同じ内容の診断書になると医師に言われています。

同じ障害厚生年金2級になると思うのですが、このまま状態が変わらなければ、永久に2級が支給されますか?

それとも私は今まで厚生年金を200万円以上支払ってきたのですが、それを上回ると支給停止となる可能性はあるのでしょうか?

障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。

障害年金の有期認定について

障害年金は原則として、1年から5年の有期認定となっております。

切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、原則としてなされません。

本事案の場合

障害状態確認届(更新用診断書)提出時に障害の状態を審査され、以下の2級に該当すると判断され続ければ、結果として永久に障害年金2級を受給し続けることができることとなります。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

なお、これまでの年金保険料納付額を上回ると障害年金が支給停止になるという定めはありませんので、ご安心ください。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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