双極性障害で永久に障害厚生年金2級が支給されますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は双極性障害で障害厚生年金2級を受給しています。
まもなく更新なのですが、前回と全く同じ内容の診断書になると医師に言われています。
同じ障害厚生年金2級になると思うのですが、
このまま状態が変わらなければ、永久に2級が支給されますか?
それとも私は今まで厚生年金を200万円以上支払ってきたのですが、
それを上回ると支給停止となる可能性はあるのでしょうか?
本回答は2019年4月現在のものです。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となります。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定となる場合がありますが、
精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
多くの場合、有期認定となります。
障害年金の更新では、改めて障害の状態について審査されます。
前回と全く同じ内容の診断書でも、等級が変わることがあります。
双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問内容からは、障害の状態がわかりかねますが、
前回と状態が変わっていないのであれば、同じ2級が認定される可能性も考えられます。
なお、状態が改善していると判断された場合は、減額改定や支給停止になることがありますが、
今まで厚生年金を払ってきた額を超えたから支給停止になる、ということはありません。
あくまでも障害の状態で判断されます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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