生活保護費の返還のために、障害認定日請求はしなければならないのでしょうか?

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生活保護費の返還のために、障害認定日請求はしなければならないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在45歳無職です。10年前からうつ病で、生活保護を受けています。

役所の方から障害年金の請求をするように言われました。

障害認定日請求をして通れば、まるまる生活保護に返還するよう言われました。

しかし、そのためには10年前の病院に行かなければならず、カルテは残っているようですが、交通費と診断書代がかかります。

私としては、今後の分が支給されたらいいと思っているのですが、生活保護費の返還のために、障害認定日請求はしなければならないのでしょうか?

本回答は2020年7月現在のものです。

 

障害年金の請求において、必ず障害認定日請求をしなければならない、ということはありません。

今後の分の支給(事後重症請求)のみでも構いません。

 

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

事後重症請求を行う場合は、現在の診断書を取得することができれば申請は可能です。

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

なお、生活保護費返還のために障害認定日請求をしなければならないかについては、役所の方とご相談ください。

交通費や診断書代など、費用面でお困りであれば、役所の方に相談されてはいかがでしょうか。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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