障害年金は、働いたらすぐに支給停止になるものではありません。
次回障害状態確認届提出時(更新時)までは、引き続き支給を受けることができます。
また、障害年金は就労していることの一事で受給の可否が決定されるものではありません。
精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…就労の実態は不安定ではないか
- 援助や配慮がない場合に予想される状態
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
本事案の場合
精神障害については、外形から状態を判断することは難しいでしょう。
元気に働いているように見える方が、実は大変な状態だが必死に就労しているというケースも散見されます。
本事案の「彼」もそういった方なのかもしれませんね。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。