在職した状態で障害年金をいただくことはできるでしょうか?

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在職した状態で障害年金をいただくことはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は今の会社に20年勤め、それなりの役職はいただいていますが、余計に負担が増え、その心労で動悸や不眠などの症状があります。

精神科では不安障害と診断され、2年ほど治療を受けていますが、大きな改善はありません。

障害年金がいただけるなら会社を辞めて治療に専念したいと考えているのですが、在職した状態で障害年金をいただくことはできるでしょうか?

本回答は2020年9月現在のものです。

 

不安障害などの神経症は、原則として認定の対象となりません。

日常生活に著しい制限があっても、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。

 

神経症での障害年金申請について

不安障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

不安障害以外に、うつ病や双極性障害などの診断がされている場合は、支給対象となっているため、スムーズに審査まで進むことが考えられます。

診断名を改めて確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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