在職した状態で障害年金をいただくことはできるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は今の会社に20年勤め、それなりの役職はいただいていますが、余計に負担が増え、その心労で動悸や不眠などの症状があります。
精神科では不安障害と診断され、2年ほど治療を受けていますが、大きな改善はありません。
障害年金がいただけるなら会社を辞めて治療に専念したいと考えているのですが、在職した状態で障害年金をいただくことはできるでしょうか?
本回答は2020年9月現在のものです。
不安障害などの神経症は、原則として認定の対象となりません。
日常生活に著しい制限があっても、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。
神経症での障害年金申請について
不安障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
不安障害以外に、うつ病や双極性障害などの診断がされている場合は、支給対象となっているため、スムーズに審査まで進むことが考えられます。
診断名を改めて確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
打ち切りに関するその他のQ&A
- 障害年金は無職である限り打ち切られることはないのでしょうか?
- 私の知人は精神疾患があり障害年金を受給しています。働くと障害年金が支給停止になると言い、働かず実家で好きなように暮らしています。障害年金は無職である限り打ち切られることはないのでしょうか?
- 在職した状態で障害年金をいただくことはできるでしょうか?
- 私は今の会社に20年勤め、それなりの役職はいただいていますが、余計に負担が増え、その心労で動悸や不眠などの症状があります。精神科では不安障害と診断され、2年ほど治療を受けていますが、大きな改善はありません。障害年金がいただけるなら会社を辞めて治療に専念したいと考えているのですが、在職した状態で障害年金をいただくことはできるでしょうか?
- 生活保護費の返還のために、障害認定日請求はしなければならないのでしょうか?
- 私は現在45歳無職です。10年前からうつ病で、生活保護を受けています。役所の方から障害年金の請求をするように言われました。障害認定日請求をして通れば、まるまる生活保護に返還するよう言われました。しかし、そのためには10年前の病院に行かなければならず、カルテは残っているようですが、交通費と診断書代がかかります。私としては、今後の分が支給されたらいいと思っているのですが、生活保護費の返還のために、障害認定日請求はしなければならないのでしょうか?
- 障害厚生年金は、年金納付期間が300か月を超えないと支給されないのでしょうか?
- 私は現在28歳無職男性です。うつ病で、初診日は25歳の時で厚生年金でした。退職をするまでに37か月厚生年金を納めていました。それ以外国民年金を59か月納めています。障害厚生年金は、年金納付期間が300か月を超えないと支給されないと聞いたのですが、私の場合はどうなりますか?
- 関節リウマチの他にうつ病にもかかっていることは、障害年金の不服申立てで伝えた方がいいですか?
- 私は関節リウマチのため障害厚生年金の申請をしたのですが、等級に該当しないため不支給との決定でした。医師も3級に該当すると言ってくれたのに、納得できません。不服申し立てをしようと思いますが、関節リウマチの他にうつ病にもかかっていて、申請の時は黙っていましたが、不服申立てではそれも伝えた方がいいですか?