本人に病識がなくても、障害年金を申請する意思があれば申請は可能です。
統合失調症の方には病識のない方もおられますが、障害年金の認定においては病識の有無については問われません。
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとされており、特に、日常生活能力について審査されます。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
診断書については医師が作成しますし、ご自身で作成する病歴・就労状況等申立書についても、ご家族が代理で作成することができます。
また、申請の手続きについても、ご本人の委任状があれば家族の方が代理で行うことができます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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