発達障害の状態とあわせて、強迫性障害の状態についても診断書に書いてもらったとしても、受給できる場合はあります。
以下で整理していきましょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
認定対象外の傷病が含まれている場合の障害年金の審査について
認定対象となる傷病と認定対象外の傷病が1枚の診断書の中に混在している場合、認定対象となる傷病の日常生活能力を審査するために、認定対象外の傷病の症状を除外して審査が行われます。
その結果、認定対象となる傷病の障害の状態のみで、障害年金の等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
本事案の場合
上記の通り、強迫性障害については原則として障害年金の認定の対象とされていません。
そのため、発達障害の状態と強迫性障害の状態を1枚の診断書に記載して障害年金を請求した場合、発達障害についての日常生活能力を審査するために、強迫性障害の症状を除外して審査が行われます。
その結果、発達障害の障害の状態が、障害年金の等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、以下で発達障害の認定基準について確認しましょう。
発達障害の認定基準
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
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障害年金の等級
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障害の状態
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1級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
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2級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。