強迫性障害のことを診断書に書いたら、障害年金は受給できないのでしょうか?

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強迫性障害のことを診断書に書いたら、障害年金は受給できないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は強迫性障害と発達障害の診断を受けています。

障害年金の申請を考えているのですが、強迫性障害ではもらえないので、診断書には書かない方がいいと言われました。

しかし医師からは、強迫性障害の症状の方が悪いので書かないわけにはいかないと言われました。

強迫性障害のことを診断書に書いたら、障害年金は受給できないのでしょうか?

発達障害の状態と併せて、強迫性障害の状態についても診断書に書いてもらい、受給できる場合はあります。

 

ただし、ご質問内容にもあるように、強迫性障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象になっていないため、どれだけ強迫性障害の状態が悪くても審査の対象になりません。

強迫性障害のため日常生活に制限を受けていることを主張しても、認定の対象となりません。

 

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

なお、強迫性障害以外に、うつ病や統合失調症などの診断を受けている場合は、スムーズに審査を受けることができます。

また、発達障害により労働や日常生活に著しい制限を受ける場合は、障害年金が受給できる場合があります。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2021年5月現在のものです。)

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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