強迫性障害のことを診断書に書いたら、障害年金は受給できないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は強迫性障害と発達障害の診断を受けています。
障害年金の申請を考えているのですが、強迫性障害ではもらえないので、診断書には書かない方がいいと言われました。
しかし医師からは、強迫性障害の症状の方が悪いので書かないわけにはいかないと言われました。
強迫性障害のことを診断書に書いたら、障害年金は受給できないのでしょうか?
発達障害の状態とあわせて、強迫性障害の状態についても診断書に書いてもらったとしても、受給できる場合はあります。
以下で整理していきましょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
認定対象外の傷病が含まれている場合の障害年金の審査について
認定対象となる傷病と認定対象外の傷病が1枚の診断書の中に混在している場合、認定対象となる傷病の日常生活能力を審査するために、認定対象外の傷病の症状を除外して審査が行われます。
その結果、認定対象となる傷病の障害の状態のみで、障害年金の等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
本事案の場合
上記の通り、強迫性障害については原則として障害年金の認定の対象とされていません。
そのため、発達障害の状態と強迫性障害の状態を1枚の診断書に記載して障害年金を請求した場合、発達障害についての日常生活能力を審査するために、強迫性障害の症状を除外して審査が行われます。
その結果、発達障害の障害の状態が、障害年金の等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、以下で発達障害の認定基準について確認しましょう。
発達障害の認定基準
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級
障害の状態
1級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級
※障害厚生年金のみ
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
強迫性障害に関するその他のQ&A
- 強迫性障害のことを診断書に書いたら、障害年金は受給できないのでしょうか?
- 私は強迫性障害と発達障害の診断を受けています。障害年金の申請を考えているのですが、強迫性障害ではもらえないので、診断書には書かない方がいいと言われました。しかし医師からは、強迫性障害の症状の方が悪いので書かないわけにはいかないと言われました。強迫性障害のことを診断書に書いたら、障害年金は受給できないのでしょうか?
- 障害年金は、5年前の初診日にさかのぼってもらえるのですか?
- 私は22歳の時に新卒で大手企業に就職しましたが、ひどいセクハラ、パワハラに遭い、仕事を続けることができませんでした。当時は摂食障害と診断されており、1年くらい傷病手当金をいただいた記憶があります。それから職を転々としましたが、どこも長続きせず、現在27歳で無職です。1年前から別の病院に通っていて、強迫性障害と広汎性発達障害の診断をされています。知人から障害年金の申請を勧められているのですが、私の場合、5年前の初診日にさかのぼってもらえるのですか?
- 重度であれば強迫性障害でも障害基礎年金が通るのですか?
- 私は10代の頃から強迫性障害と診断され、通院を続けていますが、症状はよくなっていません。思い切って障害基礎年金の申請をしようと考えたのですが、強迫性障害では対象にならないとのことでした。医師に統合失調症か双極性障害にしてほしいと頼んだのですが、君の症状は重度だから強迫性障害だけでも通ると言います。本当に重度であれば強迫性障害でも障害基礎年金が通るのですか?
- 最近は審査が厳しくなったと聞きますが、強迫性障害で障害年金は受給できるでしょうか。
- 私は5年前から強迫性障害と診断されています。確認作業がやめられないため外出ができず、仕事ができません。障害年金について、最近は審査が厳しくなったと聞きますが、強迫性障害で障害年金は受給できるでしょうか。
- 不安障害や強迫性障害、睡眠障害があるので、障害基礎年金1級に額改定請求は可能でしょうか。
- 私は統合失調症とADHDで障害基礎年金2級を受給しています。歳が経つにつれ症状が悪化しており、最近は不安障害や強迫性障害、睡眠障害に悩まされております。このような場合、1級への額改定請求は可能でしょうか。


