障害年金の審査については、認定基準に照らし合わせて行われます。
認定基準については変わっていませんので、厳しくなっているということはありません。
精神の障害の認定基準は、次の通りです。
精神の障害の認定基準
- 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
ただし、強迫性障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。
神経症の障害年金での取り扱いについて
強迫性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
なお、強迫性障害以外に、統合失調症や気分障害の診断を受けている場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
診断名について、改めて確認されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
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