重度であれば強迫性障害でも障害基礎年金が通るのですか?

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重度であれば強迫性障害でも障害基礎年金が通るのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10代の頃から強迫性障害と診断され、通院を続けていますが、症状はよくなっていません。

思い切って障害基礎年金の申請をしようと考えたのですが、強迫性障害では対象にならないとのことでした。

医師に統合失調症か双極性障害にしてほしいと頼んだのですが、君の症状は重度だから強迫性障害だけでも通ると言います。

本当に重度であれば強迫性障害でも障害基礎年金が通るのですか?

強迫性障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となっていません。

たとえ重度と診断されても、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

 

上記をご参考の上、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、精神の障害の認定基準は、次の通りです。

障害基礎年金の申請では、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

精神の障害の認定基準

  • 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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