強迫性障害は、国際疾病分類(ICD-10)により神経症に区分されております。
障害年金における神経症の取扱いについて確認しましょう。
神経症の取扱いについて
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。
本事案の場合
本事案の場合、強迫性障害とのことですので、上記の取扱いを受けます。
神経症については「それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨」ですので、本事案のように非常にお困りの場合でも、原則として障害年金の認定の対象とはされません。
なお、うつ病等認定対象となる傷病が併存しているような場合は、うつ病等認定対象となる傷病について、障害年金の認定を得られる可能性も考えられます。
医師に、上記但し書きの「精神病の病態を示しているもの」に該当しないか、うつ病等の併存はないか、ご確認されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。