障害年金をもらうためには、特別支援学級に在籍しないといけないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の娘は現在中学生で普通学級に通っていますが、全く授業についていけず、思い切って病院で検査を受けたところ、広汎性発達障害とADHDとLDの診断を受けました。
医師からは、将来、障害年金というものがもらえるかもしれないので、今から療育手帳を取得し、これからは特別支援学級に在籍することを勧められましたが、正直気が進みません。
障害年金をもらうためには、特別支援学級に在籍しないといけないのでしょうか?
障害年金をもらうためには特別支援学級に在籍しないといけない、ということはありません。
過去に特別支援学級に在籍していなくても、障害年金が支給されている事例はたくさんあります。
障害年金は、20歳になったら請求が可能となります。
過去に特別支援学級に在籍していなくても、請求の時点で、障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合は、受給できます。
認定基準に該当するかについては、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に判断されます。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
ご質問者様の場合、現在は中学生とのことですので、20歳になったら申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、療育手帳がないと申請できない、ということもありません。
療育手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではないため、手帳がなくても障害年金を申請することは可能です。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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