障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
就労をしているか否かの一事をもって受給の可否を決定するものではありません。
そのため、障害基礎年金2級の認定を得られた後に、短期間のアルバイトをしていたことが判明しても、そのことのみで認定が取消しになることはありません。
ご安心ください。
では、どのような状態ならADHD、アスペルガー症候群で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならADHD、アスペルガー症候群で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
上記等級に該当するかを審査するにあたり、精神障害で就労している場合は以下のように取り扱われます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
本事案の場合
精神の障害の方の審査において、就労の有無は認定の条件ではありません。
「仕事をしていれば不支給」というものではありませんし、「無職であれば認定される」というものでもありません。
あくまでも障害の状態について審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
そのため、障害基礎年金2級の認定を得た後に、短期間のアルバイトをしていたことが判明しても、その一時のみで認定が取消しになることはありません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。