働いていたことが年金機構にばれて、障害基礎年金2級の認定は取り消されるのでしょうか。

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働いていたことが年金機構にばれて、障害基礎年金2級の認定は取り消されるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はADHDとアスペルガー症候群の診断を受けています。

医師の勧めもあり、先日障害基礎年金の申請を行い、2級が認定されました。

実は申請の際、診断書には無職と書いてもらったのですが、本当は短期間だけスーパーのアルバイトをしていました。

このことは後から年金機構にばれて、障害基礎年金2級の認定は取り消されるのでしょうか。

障害基礎年金2級が決定した後に、短期間のアルバイトをしていたことが判明しても、そのことで認定が取消しになることはありません。

 

そもそも精神の障害の方の審査において、就労の有無は条件ではありません。

仕事をしていれば不支給ということではありませんし、無職であれば認定されるというものでもありません。

あくまでも障害の状態について審査され、認定基準に照らし合わせて等級が判断されます。

そのため、仕事をしている場合でも、障害基礎年金2級が認定されることは十分に考えられます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

今後、更新の際に就労している場合は、上記について参考にしていただき、就労状況等について診断書に記載していただきましょう。

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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